転職した年にふるさと納税をするとワンストップ特例の適用外になり、普通のサラリーマンでも確定申告が必要になります。
その話を書きます。
ふるさと納税とワンストップ特例

以前書いた記事です。
昨年、ふるさと納税制度を利用して、北海道寿都郡寿都町から返礼品としていくらをもらいました。
美味しかったです。
これは2017年の年末に書いた記事なのですが、2018年の5月にこんな書類が市役所から送られてきました。
平成29年寄附分
市町村民税・道府県民税
寄附金税額控除に係る申告特例不適用通知書
ワンストップ特例が不適用とな?
そもそもここでいう申告特例は
ふるさと納税を利用した人で、本来は会社が年末調整をしてくれるので確定申告が不要という人たちが対象。
普段確定申告をしていない人でも、会社の年末調整に「ふるさと納税をしたよ!という証明書を提出すればいいよ!」という制度。(すごくざっくり)
ということは、そもそも確定申告が必要な人はワンストップ特例は適用されないのです。

年末調整するだけじゃ住民税が安くならないよ!
なぜサラリーマンなのにワンストップ特例が不適用になったのか?
確定申告がいらないはずの薄給サラリーマンの私に、
ワンストップ特例が適用されなかったのはなぜでしょうか。
それは収入が2箇所以上からあったからです。
・投資などから利益を得ている
・複数の企業に在籍をしている
・年収が高額でそもそも確定申告がいる人
・転職をした(←これ)
などの人にはワンストップ特例が適用されません。
なぜならば、確定申告が必要な人たちだからです。
はじめに上記の文書が届いたときには理由がわからなかったので、市役所と税務署に問い合わせました。

あのー、ワンストップ特例が適用されなかったと通知があったのですが。

少々お待ちください…。あー、これですね。
昨年収入が2箇所以上からありましたよね?
と、このときにやっと気が付きました。
「あ、転職した年って2箇所から収入もらってるじゃん!」

あ、もしかして去年転職したんですけどそれですか?
やってみないと気が付かないことってありますね。
考えてみたら当たり前なんですが、前の会社からの源泉徴収票を今の会社に渡した時点で自分の仕事は終わりだと思っていました。
このあと、税務署に電話をして確定申告のやりかたを聞きました。
はじめての確定申告
確定申告と聞いてビビりましたが、個人事業主と違ってふるさと納税の控除の申請だけなので難しいことはありません。

誰でもできます、大丈夫。
国税庁の確定申告書等作成コーナーから必要事項を入力し、プリントアウトして郵送します。
(作成コーナーってなんだよ)
e-taxを選択すると郵送する手間が省けますが、マイナンバーカードか住基カード+ICカードリーダーが必要です。
通知カードしか持っていないのでダメでした。
必要な書類はこんな感じ。
・在籍中の企業の源泉徴収票
・ふるさと納税の寄附金受領証明書
(たぶん。書類の名前が違ったらごめんなさい)
前職の源泉と現職の源泉で年収から税額などを割り出し、そこからふるさと納税の税額控除額を算出するということです。
これらの書類が手元にあれば、あとは申告書の作成画面にやり方や入力する数値の欄が丁寧に書かれていたので大丈夫でした。
すこし戸惑いはしましたが、源泉徴収票になっている時点で計算する事項は終わっているので、あとはそれを入力すれば良いだけ。
大丈夫、とりあえずやってみましょう。
プリントアウトした書類の中に、源泉のコピーや寄付金控除証明書を貼り付ける型紙があります。
それに糊で書類を貼り付けて、市の税務署に送付します。
お疲れ様でした。
確定申告の後に送付されてくる書類
税額控除のため、税務署から還付金についてのはがきが送られてきました。
確定申告の書類には還付金の振込先の口座を記入する項目があります。
その口座あてに〇〇円振り込むよーという内容でした。
一安心。
そして先日、会社の経理の人あてに柏市役所からこんなものがとどきました。
平成30年度給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書
全部写せないのですが、はがきの半分くらいの小さな封書です。
袋とじになっているのでワクワクしながらミシン目を破ります。
中には給与所得や基礎控除、月々の住民税の納付税額などが仔細に記入されています。
その右下に
(摘要)
申告等による更生
と書いてありますね。
これで確定申告よってふるさと納税による住民税の控除が行われた、ということになりました。
今年はワンストップ特例が摘要されるので、来年の確定申告は必要ありません。
今年は西日本や北海道に返礼品なしの寄附をすることも検討しています。
国に持っていかれる前に市民レベルでお金の動きを良くしたほうがいいよねーということを考えています。
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今年中に運用開始できるようになるでしょう。
これも同棲生活における家計のハックとして記事にする予定です。
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